交通反則通告制度は、

❶道交法違反行為の中で比較的軽微な違反行為を「反則行為」として、

反則行為をした違反者(反則者)をしたと認めた取締り警察官は、

「青切符」を作成し、反則金の仮納付書とともに交付します。

これを『告知』といいます。

 

取締り警察官は、青切符を作成したこと(つまり、違反者を検挙したこと)を警察本部長に報告します。

 

❷警察本部長は、その告知が本当に反則行為に違反した反則者に対して行われたか審査・認定し、

間違いないと判断したときには、

「通告」(といっても、警察本部の掲示板にキップの番号が張り出されるだけですが)をします。

 

交通反則通告制度自体は、「行政手続」です。

但し、ちょっと大げさですが、駐車違反も本来刑法犯ですので、

行政手続ではあるものの、

行政刑罰に関する実質的な『捜査手続的な性質』を持つことも事実です。

 

 

そのため、いわゆる違反切符(複写式6枚つづり)の中には、

「交通事件原票」という部分があります。

 

この「交通事件原票」は、

反則金が納付されたときは、刑事事件とはならないので、

刑訴法53条の2の「訴訟に関する書類」とはならないので、

情報公開の対象から適用除外の対象から外れます。

つまり、情報公開の対象となります。

しかし、反則金が納付されないときは、刑事事件の「事件記録」となります。

「事件記録」となった場合には、刑訴法53条の2の「訴訟に関する書類」となるので、

情報公開の対象から適用除外となります。

 

行政機関(警察)としての「行政調査」は、
捜査行為の背後でいわば潜在的に存在しているに過ぎないものであり、

告知・通告(これらを「行政行為」といいます。)は、

捜査の結果に基づいて行われており、

交通事件原票の内容としても、

捜査過程で作成される「捜査報告書」及び「供述書」です。

 

そのため、刑訴法53条の2の「訴訟に関する書類」に該当することになります。